キャッシング基礎用語集 し
自己破産
本人の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告すること。 →個人破産
システム金融
悪質金融の手口の1つ。数社の社名を使い、次々と高金利で融資を行なって自転車操業状態をシステム的に作る。債務者は短期間で破綻するが、その間に業者は融資額の10倍以上の利益を得る。具体的には、まず1社がターゲットとなる顧客(破綻状態にある零細企業、個人)をDMなどで勧誘し、少額を「10日に5割の利息」などの条件で貸し付ける。10日ごとに督促して振り込ませた後、これ以上支払えなくなったところを見計らって別の社名で営業をかけ、同じように貸し付ける。これを5社から10社の社名をもって次々と行なっていく。バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口だが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大している。
自動契約機
消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993 (平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」(アコ ム)、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになった。 「自動でお金が借りられる」といっても、直接、機械からお金が出てくるわけではなく、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をして契約を結ぶための機械である。その審査にパスすると、ローンカードが発券され、その後、併設のATMでお金を借り出すことができる仕組みになっている。顧客は専用のブースに1人で入り、機械で所定の操作を行 う。具体的な手順としては、まず、申込書に必要事項を記入し、免許証や保険証などの本人を証明できる書類とともに契約機に読み取らせる。また、画面の質問項目にはタッチパネルで回答する。これらのデータは契約センターに伝送され、担当者がモニターで確認したうえで審査資料とする(証明書類の偽造を見破る対策もとられている)。当然ながら、カメラを通じてモニターに写る申込者の姿も映像で確認できるようになっている。伝送された資料や映像、自社保有の情報や個人信用情報機関のデータを材料に、店頭審査で活用しているコンピュータソフトを用いて、対面受付と同じ方法、基準で審査にあたる。
照会情報
クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録。個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有している。
上限金利
法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年 73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年 54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正された。
消費者金融
消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。
消費者金融会社
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」 (担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的。
消費者金融連絡会
消費者金融大手6社(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)による、主に消費者啓発事業を目的とした組織。1997(平成 9)年1月28日発足。発足時に合意した事業内容は、1.消費者啓発活動の推進、2.カウンセリング機能の整備、3.与信の厳格化、4.広告表現の見直し、5.ディスクロージャーの実施。
消費者信用
消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービス。商品を後払いで販売する「販売信用(販売金融)」と、直接金銭を貸し付ける「消費者金融」に大別される。販売信用には、「割賦方式(分割払い方式)」と「非割賦方式(一括払い方式)」がある。その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契約を結びカードを発行する「カード方式(総合方式)」がある。一方、消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいう。
消費者信用産業
消費者金融と販売信用の業界で構成する産業。具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会社、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行な ど、多岐にわたる。
消費者信用システム
消費者の「信用」を最大の担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行なう経済システ ム。
消費者ローン
消費者金融。一般の消費者を対象にした、消費資金のローン。厳密には住宅ローンは含まれない。
消費者生活センター
「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関。商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっている。国の特殊法人である国民生活センターとも提携している。
消費者賃借契約
民法 587条で規定している契約の形態。当事者の一方が他方から金銭などを借り、一定の期日に、これと同等・同種・同量のものを返還するという契約。金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約である。
初期与信
クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定すること。スクリーニングという。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)という。
信販会社
割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録 簿」に登録を受けた法人でなければならない(割賦販売法31条)。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。
信販系クレジットカード
信販会社が発行するクレジットカード。単に、信販カードと呼ばれることもある。わが国では、銀行系カードの支払方法が主として1回払い(マンスリークリア)であったのに対し、信販系クレジットカードは分割返済を認められていた。しかし、1992(平成4)年夏以降、わが国の銀行系カードにもリボルビングシステムの導入が、2001(平成13)年からは分割払いも認められた。
信用供与
与信。消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めること。
信用残高
信用供与額のうち未払残高のこと。一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多い。
信用照会
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいう。カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なる。
信用情報
個人(消費者)や企業の信用に関する情報。個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。