キャッシング基礎用語集 き
期限の利益
期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法 136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならないp>
キャッシュディスペンサー
現金自動引出機。または現金自動貸出機。略称で単にCD(シーディー)あるいはCD機と呼ばれることもある。入金機能をもつものはATMと呼ばれ、CDとは区別される。
キャッシングサービス
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になる。
救済更生事業団
JCFA(日本消費者金融協会)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。やむをえない事情により返済不能に陥り、かつ更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなど幅広い救済活動を行なっている。
給与所得者等再生
小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つ。給与所得者や自営業者などを対象とする。住宅ローンを除く借入債務の総額が 3,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である
銀行系クレジットカード
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)など。
金融サービス法
金融商品販売法。金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。日本でも、1999(平成11)年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第1弾として「金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)」が2000年5月に成立、2001年4月から施行された。預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけている。なお、適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。
金利
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。